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皆さんは停止表示板を車に積んでいますか?
以前、携行品の記事でもチラッと出てきました。まだみていない方はそちらも併せてご覧ください。
ここでは意外と知られていない停止表示板について解説していこうかと思います。
停止表示板とは
車の停止表示板は、車両が道路上で故障や事故などにより停車した際に、他のドライバーに対して警告を行うための装置です。停止表示板はリフレクター(反射板)や蛍光色で作られており、昼夜問わず視認性が高くなるよう設計されています。
車を購入してもついてくるものではないため自分で購入する必要があります。決して高いものではないので、ぜひ購入して車に備え付けておきましょう。
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停止表示板の表示義務
一般道路では表示義務はありません。高速自動車国道(高速道路)と自動車専用道路上で車を停止させるときには表示義務があります。
使用方法
停止表示板は車に携行しておくことも大事ですが、使い方を知らなくては意味がありません。
使用方法もしっかり理解しておきましょう。
- 停車位置の決定: 車両が故障や事故で停車した場合、できるだけ安全な場所に停車します。
- 停止表示板の設置: 他のドライバーが早めに気づくよう、車両の後方約50~100メートルの位置に停止表示板を設置します。高速道路の場合は、さらに後方に設置することが推奨されます。停止表示板を置きに行く際は、車から降りるときは後方をしっかり確認してから下車し、発煙筒で自分の存在をアピールしながら置きにいきましょう。
- 警告灯の点灯: 夜間や視界が悪い場合は、停止表示板だけでなく車両のハザードランプも点灯させることで、他のドライバーに注意を促します。
停止表示板は車に乗せてないといけない?
多くの国では、車両に停止表示板を備えておくことが法律で義務づけられており、事故や故障の際に適切に使用することが求められています。
日本では車両に備えることは義務づけられていませんが、先ほども書いたように高速道路や自動車専用道路で故障や停車するときは表示義務があります。
簡単にすると、「乗せなくても車検は通るし、違反でもないけど、もしもの時には表示する義務があるからほぼ義務だと思って車に積んでおいた方がいいよね?」ってことになります。
まとめ
停止表示板は携行してなくても車検は通りますし、違反にもなりませんが、高速道路や自動車専用道路で故障などで停車するときは表示する義務があり、これを表示できないと違反になります。車の運転というのはいつどこで何が起きるかはわかりませ。そのため何があってもいいように携行しておきましょう。
三角表示板の使用は、自身や同乗者の安全を確保するとともに、他の道路利用者に対しても重要な警告を知らせることができます。特に高速道路や自動車専用道路など速度が速い道路では後続車両が早めに停止車両を認識し、減速や回避のための行動を取るために非常に重要です。
日頃から自動車の整備をするとともに何があってもいいような備えはかなり重要になります。携行品をしっかりチェックし安全で快適な運転ができるようにしていきましょう!
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